伊賀の徒然草

伊賀名張の山中に閑居して病を養う隠者の戯言です。

行政書士記念日


 本日は、行政書士記念日です。


 昭和26年2月22日、行政書士法が公布されたことから日本行政書士連合会がこの2月22日を記念日に指定して、平成19年からは各種の広報活動を実施しています。
 なお、記念日に数字の2(ニャン)が連続することから、「貓」をマスコットキャラクターにしています。


 伊賀山人総合事務所は、行政書士の他にファイナンシャルプランナーや宅地建物取引士更にはカウンセラーなどを標榜する総合事務所ですが、行政書士会の理事にも就任していることから書士会の催しにも積極的に参加しています。
 記念日に先立ち、18日の日曜日には、伊賀のスーパーマーケットで広報用のチラシ・ティッシュペーパー・風船などを配ってきました。


 なお、当事務所のキャッチフレーズは、
「世の中大抵のことは、当事務所で片が付きます。」
というものです。
 このため、伊賀山人事務所はDNA鑑定・山林原野の日照調査など、他の行政書士とは異なる業務を多くお受けしており、よろず相談を得意とすることから年間を通じて三重県名張市の無料相談員にも指定されています。


 本日は、記念日と直接の関係はありませんが、名張市の無料相談会に相談員として参加してきました。
 ご相談者のお困りごとは全て相続関係の案件でした。


 相続問題は、一部のお金持ちだけの懸案事項ではありません。
 むしろ、ごく普通の一般庶民で、流動資産である現金・預金が少なく分割の難しい不動産が遺産の大部分を占める場合に相続人の間で利害が対立して問題が発生します。


 「相続」を「争族」にしないための最も有効な手段は、「遺言書」を書いておくことです。
 「遺言書」は、死期が迫った人が自分の心情などを書き残す「遺書」ではありません。
 「遺言書」は、心身ともに元気なうちに主として「遺産の分割」について本人の意思を書き残しておく為のものです。
 相続が発生した時に遺族がこれを読むことにより、親族間で遺産を奪い合うような見苦しい相続問題の発生を防止できるのです。


 「遺言書」の書き方には、法で定められた厳格な形式があります。
 法の建前としては、誰にでも書けるものではありますが、有効で漏れのないものにするには、それなりの専門知識も必要です。
 思い立ったら、伊賀山人又はご近所の遺言相続専門の行政書士に相談されるとよいでしょう。


 遺言書は、「まだ先でも間に合う」と思っている時が書き時なのです。
 その後、書き直しは何度でもできます。
 多少なりとも財産を持つ15歳以上の意思能力のある人であれば、出来るだけ早く「遺言書」をお書きになっておくようお勧めします。