伊賀の徒然草

伊賀名張の山中に閑居して病を養う隠者の戯言です。

DNA鑑定のブログ記事

DNA鑑定(ムラゴンブログ全体)
  • 離婚後300日問題(DNA鑑定所感)

     民法第772条に基づき、離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子として扱われることになります。  この規定は、明治31年頃、民法に加えられたもので、当時は、生物学的な父親を特定する手段がなく、しかも女手一つで子供を育てるのが極めて困難な時代でもありましたので、子供を養育する義務者を法的に特定し... 続きをみる

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  • DNA鑑定について

     徒然なる当事務所は、DNA鑑定も業務の一つとしています。  DNA鑑定には、家族用と裁判用との2種類があります。どちらも鑑定結果そのものは同じですが、裁判用の場合には証拠性を担保するためにサンプル採取にあたっては利害関係のない第三者の立会いが必要となります。当事務所は、その立会いを担当しているだ... 続きをみる

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