伊賀の徒然草

伊賀名張の山中に閑居して病を養う隠者の戯言です。

泣いてたまるか (不哭嗎)


 『泣いてたまるか』は、TBS系列で1966年から1968年まで放映された、同名の1話完結形式の連続テレビドラマの主題歌です。
 このドラマは、毎回脚本家が変わり、俳優の渥美清(あつみ きよし、1928年(昭和3年)3月10日 - 1996年(平成8年)8月4日)が毎回違う役柄で出演するというコンセプトで始まりました。


 当時、渥美清は肺病の後遺症で体力がもたず、青島幸男や中村嘉津雄が代理で主役を務めることもあり、後に渥美清主演作品のみの再放送やDVDの発売がされるようになってからは、『”渥美清の”泣いてたまるか』と肩書を付けて呼ばれることもあります。
 その中で最終回の山田洋次が脚本を手がけた「男はつらい」という1話は、その後渥美清の代表作となる『男はつらいよ』の連続テレビドラマ化および映画化につながっています。


 このドラマの中での渥美の役どころは、寅さん風のアウトロー的な役はもちろん、トラックドライバー役、実直な教師役や平のサラリーマン役、更には偽傷痍軍人役等、多岐に亘っています。
 どの主人公にも共通するのは、いつも一所懸命努力するものの不器用で成果は上がらず世間にも認められず、お人好しを利用されて常に他人に出し抜かれて損ばかりしている運の悪い男であることです。


 主題歌の『泣いてたまるか』は、そのような不器用で実直な男が泣きたい気持ちに耐えて生きて行こうとする心情を詠じたもので、中村嘉津雄主演の時には木更津次郎が歌っていますが、その他は渥美清が自ら演唱しています。


 作詞は良池まもる、作曲は木下忠司で、1966年クラウンレコードから発売されています。



泣いてたまるか 
不哭 忍耐嗎
           作詞:良池まもる 作曲:木下忠司 演唱:渥美清
天(そら)が泣いたら 雨になる
山が泣くときゃ 水が出る
俺が泣いても なんにも出ない
意地が涙を
… 泣いて 泣いて たまるかヨ…
通せんぼ

天如果哭成為雨
山哭的解水出來
我哭什麼都也不出
意氣使眼淚
…不哭 不哭 忍耐嗎…
擋住去路


海は涙の 貯金箱
川は涙の 通り道
栓をしたとて 誰かがこぼす
ぐちとため息
… 泣いて 泣いて たまるかヨ …
骨にしむ

海眼淚的 存錢罐
河眼淚的 通路
試著做也栓 誰灑
牢騷和嘆氣
…不哭 不哭 忍耐嗎…
刺激骨


上を向いたら キリがない
下を向いたら アトがない
さじをなげるは まだまだ早い
五分の魂
… 泣いて 泣いて たまるかヨ…
夢がある

如果朝向上面幸運的人不數斷
如果朝向下面繼承的人不在
可是 束手無策 還還早
一寸的蟲有的五分的魂
…不哭 不哭 忍耐嗎…
也有夢




『泣いてたまるか』主題歌 渥美清

行政書士記念日


 本日は、行政書士記念日です。


 昭和26年2月22日、行政書士法が公布されたことから日本行政書士連合会がこの2月22日を記念日に指定して、平成19年からは各種の広報活動を実施しています。
 なお、記念日に数字の2(ニャン)が連続することから、「貓」をマスコットキャラクターにしています。


 伊賀山人総合事務所は、行政書士の他にファイナンシャルプランナーや宅地建物取引士更にはカウンセラーなどを標榜する総合事務所ですが、行政書士会の理事にも就任していることから書士会の催しにも積極的に参加しています。
 記念日に先立ち、18日の日曜日には、伊賀のスーパーマーケットで広報用のチラシ・ティッシュペーパー・風船などを配ってきました。


 なお、当事務所のキャッチフレーズは、
「世の中大抵のことは、当事務所で片が付きます。」
というものです。
 このため、伊賀山人事務所はDNA鑑定・山林原野の日照調査など、他の行政書士とは異なる業務を多くお受けしており、よろず相談を得意とすることから年間を通じて三重県名張市の無料相談員にも指定されています。


 本日は、記念日と直接の関係はありませんが、名張市の無料相談会に相談員として参加してきました。
 ご相談者のお困りごとは全て相続関係の案件でした。


 相続問題は、一部のお金持ちだけの懸案事項ではありません。
 むしろ、ごく普通の一般庶民で、流動資産である現金・預金が少なく分割の難しい不動産が遺産の大部分を占める場合に相続人の間で利害が対立して問題が発生します。


 「相続」を「争族」にしないための最も有効な手段は、「遺言書」を書いておくことです。
 「遺言書」は、死期が迫った人が自分の心情などを書き残す「遺書」ではありません。
 「遺言書」は、心身ともに元気なうちに主として「遺産の分割」について本人の意思を書き残しておく為のものです。
 相続が発生した時に遺族がこれを読むことにより、親族間で遺産を奪い合うような見苦しい相続問題の発生を防止できるのです。


 「遺言書」の書き方には、法で定められた厳格な形式があります。
 法の建前としては、誰にでも書けるものではありますが、有効で漏れのないものにするには、それなりの専門知識も必要です。
 思い立ったら、伊賀山人又はご近所の遺言相続専門の行政書士に相談されるとよいでしょう。


 遺言書は、「まだ先でも間に合う」と思っている時が書き時なのです。
 その後、書き直しは何度でもできます。
 多少なりとも財産を持つ15歳以上の意思能力のある人であれば、出来るだけ早く「遺言書」をお書きになっておくようお勧めします。